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大家さん向けのよくある質問

制度を活用することで大家にはどんなメリットがあるの?

登録した住宅が専用ホームページに掲載さ れ、広く周知されます。

・居住支援協議会に参画する不動産関係団体、居住支援団体や自治体のネットワークによって、入居者が確保しやすくなります。

・一定の要件のもと改修費等への補助が受けられます。さらに、今後、増加が見込まれている高齢者や外国人等の住宅確保要配慮者(要配慮者)を受け入れる際のノウハウや支援団体等とのネットワークが得られることで、安定的な賃貸 経営につながるものと考えられます。

要配慮者の受け入れについて興味がある。どこに相談すればよい?

特定非営利活動法人「南市岡地域活動協議会」にご相談ください。

相談内容に応じて、アドバイスを受けられます。地域で実施されている見守り制度等を利用できます。高齢者については地域包括支援センターで、障がい者については基幹相談支援センターや自治体の福祉担当部局等での専門的な対応のほか、社会福祉協議会でも全般的な相談が可能です。

居住支援事業部において、こうした機関の紹介を行っています。

入居前・契約時のFAQ

契約にあたってサポートが必要な要配慮者の場合、どこに相談すればよい?

特定非営利活動法人「南市岡地域活動協議会」にご相談ください。

それぞれの要配慮者の状況に応じて、居住 支援事業部が契約の同行支援等の必要なサポートを行ったり、こうしたサポートを提供している社会福祉法人や団体等の紹介を行います。

契約にあたって緊急連絡先がない場合どうすればよい?

特定非営利活動法人「南市岡地域活動協議会」にご相談ください。

居住支援事業部が緊急連絡先の役割を担ったり、そうした役割を担う社会福祉法人や団体等の紹介を行います。

「入居者情報シート」を作成し、支援者や利用施設を確認することで、緊急連絡先として関係者を把握できます。

契約にあたって連帯保証人がいない場合、どこに相談すればよい?

家賃滞納等の金銭的な保証については、 家賃債務保証会社を利用することが考えられます。

適正な業務を行う家賃債務保証会社については、国土交通省の登録制度があり、登録された保証会社の情報を提供しますので、ご参考にしてください。なお、入居者加入の家財保険や家賃債務保証、賃貸人加入の損害保険等による補償内容は、残置物の処理費用等を含めて、商品によって異なりますので、お気をつけくださ い。

入居前・契約時

入居中のFAQ

契入居者によるマナー違反やトラブル等があったら?

まずは、管理会社や連帯保証人に相談・事実確認が必要です。問題を把握した上で、本人にトラブル等を解決するために必要な是正等を求めてください。大家さんから厳重注意や契約解除ができる場合もありますので、必要に応じて、管理会社、弁護士、司法書士や行政書士等にご相談ください。

・「入居のしおり」を作成し、契約時に理解を求めておく。 ・外国人向けに、外国語のお知らせ(貼り紙等)で生活ルールを周知する。 ・契約時に入居者の面談、連帯保証人への事前確認等を行い、「入居者情報シート」を作成することは、トラブル防止や円滑な解決等にも役立ちます。

入居者が家賃等を払えなくなった場合、どうする?

家賃滞納には早期の原因把握・対応が重要です。内容によっては、各種支援を活用することが滞納の解決に有効となります。入居者が生活に困窮している様子がうかがえるようであれば、生活困窮者自立支援制度をご紹介します。そこから生活保護制度等の必要な支援につながります。また、連帯保証人がいれば連帯保証人に、家賃債務保証会社を利用していれば保証会社にご連絡ください。

生活保護受給者が家賃等を滞納した場合、 どうする?

地域の福祉事務所に連絡し、自治体から生活保護受給者に支給される住宅扶助費等を、 直接、大家さん等に支払うことにする代理 納付制度が利用できないかなどについてご 相談いただけます。

特定非営利活動法人「南市岡地域活動協議会がサポートいたします。

入居者と連絡が取れない場合、どこに連絡する?

まずは、緊急連絡先にご連絡ください。 緊急連絡先に連絡が取れず、早急な対応が 必要と思われる場合等には、警察や社会福祉協議会等にご連絡ください。また、入居者が旅行や入院によって、長期にわたって不在にする場合もあるので、契約時に「1週間以上不在にする場合には賃貸人や管理会社へ事前に通知すること」といった文書を交わしておくことをおすすめします。

入居中

単身の入居者が亡くなった場合、どうしよう?

緊急連絡先、相続人や連帯保証人がいれ ば、ご連絡の上、対応をお願いしてください。 単身の入居者で身寄りがない場合、自治体に ご連絡ください。その後、必要な諸手続きが 行われます。

特定非営利活動法人「南市岡地域活動協議会」がサポートいたします。

契約者である入居者が亡くなった場合、契約の終了はどうする?

緊急連絡先、相続人や連帯保証人がいれ ば、ご連絡の上、対応をお願いしてください。 単身の入居者で身寄りがない場合、自治体に ご連絡ください。その後、必要な諸手続きが 行われます。

特定非営利活動法人「南市岡地域活動協議会」がサポートいたします。

相続人や連帯保証人のいない入居者が亡くなった場合、残置物の処理や原状回復はどうする?

残置物については、入居時の契約において、その処理に関する条項を設けておくことが考えられます。また、相続人のいない入居者の残置物については、関係法令にのっとり、相続財産管理人の選任の申立て等を行うこととなり、一般的に、「金銭的な価値があるものや入居者の関係者にとっては価値があるもの」と、「その他の生活ゴミ等」では扱いが異なってきます。詳しくは、弁護士、司法書士や行政書士等にご相談ください。  なお、残置物処理や原状回復の費用について は、入居者加入の家財保険や家賃債務保証、 賃貸人加入の損害保険等によって補償される場合もあります。

特定非営利活動法人「南市岡地域活動協議会」がサポートいたします。

退去時

退去時のFAQ

国土交通省「大家さん向け住宅確保要配慮者受け入れハンドブック」より引用

特定非営利活動法人

南市岡地域活動協議会

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電話:06-6710-9745

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